2016年12月16日金曜日

NHK受信料契約の解約

UTUBEは見るがテレビをあまり見ないようになって5年くらいになる。
 
購入して11年目のTVが壊れたので、NHKの解約をしようと思い、NHKの受信料のサイトをチェック。

契約はネットで出来るようだが解約の説明がない。

実は、NHK受信規約の第9条に解約の規定が書かれている。

簡単には解約させないようにしているようです。

ネットで解約について検索すると、すんなりと解約できた場合もあれば、手こずる場合もあるようです。

電話する前に、色々調べてみました。 

NHKが受信契約を求める根拠は放送法第64条にかかれています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
 
   NHKが受信できれば契約は義務だが、支払いの義務はかかれていません。

  違反した場合の罰則もありません。 逮捕もされません。
 
  つまり努力義務程度。 
 
  NHKを応援したくない人は契約しなくてもOK。 

  但し、明らかにNHKを受信している場合は裁判になることもあるようです。

  契約した場合は、総務大臣が認可した放送受信規約に従って、受信料の支払い義務が発生する。

  放送法64条とNHK受信規約第9条を読むと、明らかに解約できると確信して、NHKふれあいセンターに電話。

  TVが故障したこと、修理する意志がないこと、携帯やPCやナビでTVが見れないことを確認されて、すんなりと解約届けを送ってくれることに。
 
  もめるかもしれないと思っていたので、拍子抜け。
 
   安心はできません。
 
   受信規約の第9条3項に次のような記載があります。

NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

本当にNHKの放送を受信することの出来る受信設備がないので、NHKの担当者が来ても大丈夫ですがね。

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